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相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られるという年齢制限があります。ところが、65歳未満の親からの贈与でも同制度を適用できる場合があります。
それは、相続時精算課税に係る住宅取得資金の特例を利用するのです。住宅取得資金の贈与を受ける特例は、通常の非課税枠に1000万円を上乗せした3500万円が特別控除されるもので、贈与を受ける子供は20歳以上に限られますが、贈与する親の年齢制限はありません。
この相続時精算課税制度の適用を一度受けた場合は、その適用を取りやめることができず、住宅取得資金の特例の場合もこの規定が準用されることになっています。
つまり、65歳未満の親でも、住宅取得資金の特例を利用すれば、精算課税での65歳未満の年齢制限がなくなるのです。
住宅取得資金という条件がありますが、増改築費用でも認められるのですから、検討の余地はあるでしょう。
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山本祐一
1956年 茨城県波崎町生まれ
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
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