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銀行や保険業等については以前から事務所数と従業員数とが法人事業税の分割基準とされてきているが、それ以外の業種については、製造業も非製造業も従業員数が分割基準となっていた。しかし、平成17年度の地方税法改正で、製造業以外の非製造業の分割基準に事務所数が追加されたため、17年4月1日以後に開始する事業年度で適用される分割基準が変更されている。
そのため、非製造業で分割基準の適用誤りによる申告ミスが多数生じており、東京都では18年3月決算法人10,600社(5月末申告期限分)のうち3,200社に適用誤りがあった。
各都道府県では申告書提出時の指導とともに、今後申告期限を迎える法人に対しても引き続き注意を呼びかけるとしている。
(税務通信No.2932 9頁に「詳細記事」掲載)
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山本祐一
| 1956年 茨城県神栖市波崎生 |
| 1975年 銚子商業高校卒業 |
| 1979年 専修大学商学部卒業 |
| 1987年 監査法人トーマツ退社 |
| 1987年 山本会計事務所開業 |
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