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 乗降介助も全額医療費控除の対象となる在宅療養介護費用に

2005年5月12日 (木)

 


税庁は2月1日付で、『医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(情報)』を公表し、身体障害者の在宅療養に係る介護での「乗降介助」費用についても本人負担額の全額を医療費控除の対象として差し支えないことを明らかにした。
 一定の在宅療養の介護費用については、すでに所得税法第73条≪医療費控除≫及び所得税基本通達73−6(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)で医療費控除の対象とされているところだが、昨年10月1日より身体介護の一部として取り扱っていた通院等のための乗車又は降車の介助が中心である介護を新たに「乗降介助」として位置づけ、独立した報酬体系とされた。
 これに伴い厚労省がこのほど「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」の一部改正を行い、居宅介護サービスの内容の欄に「乗降介助」を加えたため、国税庁もすでに身体介護については本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても同様に本人負担額の全額を医療費控除の対象として扱うこと改めて明示した。(提供元:21C・TFフォーラム)

支援費制度に係る報酬体系について、「身体介護」の一部とされている通院等のための乗車・降車の介助について、「乗降介助」として独立した報酬体系としたことによるものであり、「身体介護」については、本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても本人負担額の全額を医療費控除の対象として差し支えない(国税庁ホームページ抜粋)


※平成16年度においては「乗降介助」については医療費控除の対象には認められていませんでした。

 


 




 


 



山本祐一
昭和31年4月 茨城県波崎町生まれ
昭和54年3月 専修大学商学部卒業
昭和62年4月 監査法人トーマツ退社
昭和62年5月 山本会計事務所開業
 
   
 
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