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2004年12月10日 (金)
・ 原則 消費税で簡易課税制度の適用を受けるためには、簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の開始する日の前日までに税務署に提出しなければなりません。
・ 経過措置 今回の事業者免税点の引下げにより、新たに課税事業者となる者の最初の課税期間については、その課税期間中に選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける経過措置が設けられました。
※ 事業者免税点の引下げ 平成16年4月1日以後開始する課税期間から、納税義務が免除される課税期間の基準期間における課税売上高の上限が、3,000万円から1,000万円に引き下げられました。