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 事業撤退、減資の注意点

2004年6月12日 (土)

 

「@事業撤退
従来の事業から部分的に撤退する場合などにおいては、「取引先との契約解除や取消」などの問題が起こり得る。どちらかの一方的な理由であったり、契約の残り期間が長期にわたっている場合など、他方は大きな損害を被ることも多く、「違約金」の問題が出てくる。本来、契約が続行されていれば、得られたはずの利益を補てんするものとして、契約を破棄した側などから支払われるものだが、こうしたケースでは、損害賠償金として扱われる。
 税務上、損害賠償金については、支払った会社側がその金額が確定した日を含む事業年度において損金に算入することができる。また、これにかかる消費税については、「解約によって生じた逸失利益に対する損害賠償金であれば課税されない」(当局)。
A減資
「減資」だが、会社の財産を株主に払い戻す有償減資では、株式の払戻額が資本の減少額を超えた場合には減資差損が生じ、逆に払戻額が資本の減少額より少ない場合には減資差益が生じる。
 まず、減資差損については、税務上、「資本などの取引」として取り扱われるため、損金には算入されない。さらに、減資差益については、法人税法上で「資本積立金」とみなされており、やはり資本などの取引として取り扱われるため、益金には算入されない。また、減資差損が生じる場合には、株主へのみなし配当が発生するため、「減資を行う会社側では、それにかかる源泉徴収も必要となる点なども十分に注意しておきたい」(税理士)。
(制作・著作 (株)エヌピー通信社)



 




 




 


 



山本祐一
昭和31年4月 茨城県波崎町生まれ
昭和54年3月 専修大学商学部卒業
昭和62年4月 監査法人トーマツ退社
昭和62年5月 山本会計事務所開業
 
   
 
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