千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士山本会計事務所が法人、個人税務申告、相続税、会社設立などの問題解決のお手伝をいたします。
千葉県千葉市税理士山本会計
千葉県千葉市税理士山本会計
 

最新コラム

 
 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度

2004年4月30日 (金)

 

(適用要件)
 今年から3年間の時限措置として創設された居住している住宅等の譲渡時に生じた譲渡価額を超える住宅ローン残高に見合う譲渡損失を翌年以後3年内に限り繰り越せ、各年分の総所得金額から控除できる
@ 居住用財産が所有期間5年超であること、
A 親族等への譲渡でないこと、
B 控除期間の年間所得金額が3千万円以下であること
などの一定の要件をクリアすれば、買い換えをせずに賃貸住宅等への住み替えや実家に戻るケースも適用できることから、住宅ローン返済で困っている者にも使い勝手が良い特例だ。

(利用上の注意)
政令で定められている一定要件の詳細だ。親族等の範囲には、配偶者や直系血族、生計を一にする親族は勿論のこと、生計を一にしていなくとも住宅等が譲渡された後、適用者とその家屋に居住する者も含まれている。その他、内縁の妻といった婚姻関係のない事実婚の関係にある者及びその者の親族で生計を一にしている者、この者及び適用者の使用人以外の者でその者から受ける金銭等によって生計を維持している者及びその者と生計を一にしている親族なども対象となることが明らかにされている。

(借入金について)
賦払期間が10年以上で割賦払いの方法による返済であることに加え、政令で住宅金融公庫及び銀行などの金融機関等のほか、勤務している会社からの借入金についても認めることが明記されている。(提供元:21C・TFフォーラム)

 



 




 


 



山本祐一
昭和31年4月 茨城県波崎町生まれ
昭和54年3月 専修大学商学部卒業
昭和62年4月 監査法人トーマツ退社
昭和62年5月 山本会計事務所開業
 
   
 
 山本会計事務所 事務内容 事務所案内 経営者のの方へ税務コラムNEWS 山本会計事務所ビジネスリンク 税理士・公認会計士お問合わせ
Copyright (C) 2004 yamamotokaikei TD. All Right Reserved.