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 法人の政治献金は一般の寄附金の取扱い

2005年9月1日 (木)

 

法人の政治献金は一般の寄附金の取扱い


 衆議院選挙を目前に控え、連日のように政治家がテレビに出演している。今回の選挙では、「政権交代」が一つの大きなテーマとなっており、これまで長年維持されてきた利権の恩典を受けている企業等の関心も非常に高いものがある。

 こうした中、何らかの形で政治献金を検討する企業もあろう。ただし、政治献金をする場合には、その課税関係について知っておく必要がある。

 政治献金というと、その公的性格から、何らかの課税上のメリットがあるようにも見える。実際、候補者が政治献金を受けた場合、所得税は非課税とされているが、対照的に、寄付をする企業においては、通常の寄附金と同様、損金算入の制限を受けることになるので注意が必要だ。

 このように、会社が支出する政治献金は一般の寄附金となるわけだが、よくあるケースでは社長の政治献金を会社が肩代わりすることだ。この場合は、認定賞与として損金不算入となるだけでなく、社長個人としても源泉課税の対象となる。

 ただし、個人が行った政治献金については、所得税法上、特定寄付金として所得控除あるいは税額控除の対象になる。 ( 提供元:21C・TFフォーラム


 



 




 




 


 



山本祐一
1956年 茨城県波崎町生まれ
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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