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千葉県千葉市税理士山本会計
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  特例有限会社から株式会社への商号変更では登録免許税の減免なし

2005年10月19日 (水)

 

 会社法の施行により、有限会社の設立はできないこととなるが、施行前に設立された有限会社については、施行後も会社法上のみなし株式会社である「特例有限会社」として、有限会社のまま存続できることとされている。
 ところで、この特例有限会社は、商号変更の手続を行うことで、通常の株式会社へ移行することが可能となっているが、商業登記上は、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に行う必要がある。
 この点、有限会社法制が消滅することになる会社法の実施に際しては、現行の有限会社に不利ならないよう措置すべしとの国会附帯決議もあったことから、会社法施行後の商号変更に際して、登録免許税の減免が期待されていたところであるが、商号変更時の登記に必要な登録免許税については、会社法施行前の「組織変更」と同額の負担となっている(改正登録免許税法別表第一19ソ、ホ)(提供元:税務通信No.2889 )

 

 



 



 




 




 


 



山本祐一
1956年 茨城県波崎町生まれ
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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