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千葉県千葉市税理士山本会計
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最新コラム

 
  年末調整、確定申告に添付する国民年金保険料(社会保険料)控除証明書について

2005年10月31日 (月)

 

  平成17年分の所得の申告から国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類の添付が義務づけられました。
 このため、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、社会保険庁から毎年11月初旬に送付されることとなりました。証明内容は、本年1月から9月末日までに納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降に本年初めて保険料を納付する方については、翌年2月初旬に同様の証明書が送付されます。年末調整または確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収書を添付等してください。

 

 



 



 




 




 


 



山本祐一
1956年 茨城県波崎町生まれ
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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