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 いわゆる30万円未満の減価償却資産の即時償却のゆくえ

2006年2月2日 (木)

 

 17日に閣議決定された平成18年度税制改正要綱には、今年3月末で適用期限を迎える「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(いわゆる30万円未満の減価償却資産の即時償却)の2年間延長等が盛り込まれ、ホッとしている中小企業者も少なくないだろう。ただし、注意したいのは、単なる適用期日の延長だけではなく、適用金額の上限が定められることだ。

具体的には、今まで一事業年度に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得等してその年に事業の用に供すれば、取得等したすべての資産をその事業年度の損金に算入することが認められていたのを、「取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産は対象から除外する」に改められる。つまり、29万円のパソコンを11台取得した場合(29万円×11台=319万円)、300万円を超えた19万円 が適用対象外とされるのではなく、10台分の290万円のみ適用され残リの1台は即時償却できないことになる。 したがって、4月以降は既存の「一括償却資産の損金算入(20万円未満の減価償却資産3年償却)」や「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(10万円未満の減価償却資産の即時償却)」との使い分けを今まで以上に上手に行っていく必要が出てくるとともに、年内に30万円未満の減価償却資産を多数購入する予定の中小企業者等は、購入の前倒しも検討すべきだろう。 ( 提供元:21C・TFフォーラム)

 

  

 



 



 




 




 


 



山本祐一
1956年 茨城県波崎町生まれ
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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