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 会社清算手続の要約 2006年04月14日 (金)
 

会社を清算したいが、何をどうしたらいいかよく解らないというのが、一般的だと思います。

そこで清算手続きの主な流れを簡単に箇条書きすると以下のようになります。

(例)従来3月決算の会社が、期の途中8月31日に解散するとした場合

1.株主総会で解散決議(清算人の選任)を経て会社解散登記をする(8/31)
2.税務署に清算人の届出書の提出をします
3.解散時までの確定申告書の作成をします(解散時確定申告)会計期間4/1から8/31までとなります(10/31までに申告)注1
4.清算結了登記手続をする(11/14までに)注2
5.税務署に清算結了登記の届出書の提出をします
6.解散の清算確定申告書の作成 をします (清算結了時)会計期間9/1から11/14以内(12/14以内)注3
7.給与支払い廃止届出書の提出をします

注1−会社解散日(8/31)から2ヶ月以内(10/31)に解散時確定申告をします
注2−解散時確定申告提出(10/31)から2週間以内(11/14まで)に結了登記をします
注3−清算結了登記(この場合11/14まで)から1ヶ月以内に清算確定申告(12/14以内)をします

注意点
@清算確定申告時の資産負債の整理として行う債務免除については課税しないことになっています。これは清算時には残余財産を課税標準とするためです。

A清算結了の登記11/14と残余財産の確定日11/14は一致させること




山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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