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東京税理士会の業務侵害監視特別委員会が実施した業務侵害行為に関する実態調査(平成17年11月実施、回答数2471人)によると、顧問先に対して融資を条件に他の税理士を紹介してくる金融機関が多く見られたことがわかった。
調査では、平成15年10月から17年9月までの2年間に法人・団体等から業務侵害を受けたと答えたものは1.7%で、前回の3.3%、前々回の5.8%に比べ大幅に減少してきている。侵害行為者の内訳は、金融機関が約3分の1となる33%を占めて圧倒的に多く、以下、不動産業者13.7%、記帳代行会社9.8%、農協・漁協3.9%と続いている。
具体的な侵害行為の手法としては、「不動産問題や相続問題とからめて他の税理士の関与を示唆するケース」や「資金繰りや設備投資(業務拡大)等とからめて他の税理士の関与を示唆するケース」が増加し、逆に前回最も割合の高かった「税理士より報酬が低廉であることを強調して勧誘した」や「会計業務から税務指導まで一貫したサービスを強調して勧誘した」が減少している。
また、金融機関の場合では借入金の多い関与先に対して他の税理士を紹介するケースも把握されている。ただし、今回の調査での侵害行為の内容をみた限りでは法令に違反する内容というよりも職業倫理に悖るような行為が見受けられると同会では分析している。
一方、侵害行為を受けたことで顧問契約を解除された割合は47.5%と前回調査より6.5ポイントも増加しており、企業等納税者を取り巻く経済状況の厳しさから「税理士とは一生の付き合い」と考える納税者が少なくなっているようだ。
( 提供元:21C・TFフォーラム
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