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 飲食費5千円以下基準の「一定の書類」明らかに 2006年05月8日 (月)
 

18年度改正で一人当たり5000円以下の飲食費等を交際費課税の対象から除外する旨の改正が行われたのは周知の通りだが、このほど交付された政・省令改正で具体的な手続き等が明らかとなった。
 それによると、改正措置法施行令で飲食等の参加者一人当たりの金額が5000円以下であることを明らかにした上で、改正規則でこの規定の適用を受けるために法人が保存すべき書類が規定されており、具体的には次の事項を記載した書類を保存することになる。
 @飲食等のあった年月日
 A飲食に参加した得意先等の氏名や関係等
 B飲食等に参加した者の数
 C飲食費用の額及び飲食等を行った店等の名称・所在地
 Dその他参考となる事項
 飲食等の年月日や飲食店の名称等は領収書にも記載されているが、得意先等の参加者の氏名や参加人数は通常は領収書には記載されていないため、別に書類を作成して保存することになろう。もっとも、通常の会社の場合には、接待交際等の社内内規があり、それに沿って稟議等がなされているケースも多く、そのような場合には、稟議書に上記@からDまでを記載して保存しておくことで差し支えないようだ。(提供:税研情報センター)

改正租税特別措置の規定は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用される。



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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