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 特殊支配同族会社の適用回避策は要注意 2006年05月23日 (火)
 

18年度税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の対象となる会社では、従前に比べて増税になることから、なんとかこれを回避したいと考える向きが多いようだ。

 例えば、同制度では、業務主宰役員グループの所有持株割合が90%以上である同族会社が対象とされているため、この要件から外れるよう、第三者に株を11%持ってもらうなどがその最たるものであるが、こうした取引は、経済合理性が認められない場合、単に規制回避のために行ったものとして、行為計算否認規定が適用される畏れもあるようなので、十分、注意したいところだ。(提供元:税務通信NO.2919)



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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