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 法人が契約者となる長期傷害保険の取扱いで文書回答 2006年05月30日 (火)
 

国税庁は、法人が自己を契約者とし、役員や使用人を被保険者として終身補償タイプの長期傷害保険に加入した場合の保険料の取扱いについて、(社)生命保険協会からの照会に対して文書で回答した。

 照会対象となった長期傷害保険は、保証期間が長期にわたるため、高齢化に応じて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料となっており、ピーク時の解約返戻率が50%を大きく超えるという特徴があるため、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。

 そこで、文書回答では、保険期間の開始時から保険期間の70%に相当する期間を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の額の4分の3に相当する金額を前払金等として資産計上し、残りを損金に算入すること、等が確認されている。( 提供元:税務通信No.2918)



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業
 
   
 
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