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 役員報酬支給限度額の増額に伴う一括支給通達は廃止の方向へ 2006年06月20日 (火)
 

 平成18年度の役員給与に関する改正によって、定期同額給与の損金算入制度が導入されているが、これに伴って、現行の通達「役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額」(法基通9−2−9の2)が、廃止される方向で検討されているようだ。

 同通達は、例えば、役員報酬額を増額改訂する際に、総会で決議された支給限度額を超えてしまうことから、改めて支給限度額を増額する決議を行った場合には、期首までに限って、増額分の遡及一括支給を認めるというもの。例えば、3月決算法人の場合、4月から役員報酬の支給額を増額すると、従前の株主総会で決議している支給限度額を超えてしまうため、6月の定時総会で支給限度額を広げる決議を行い、4、5月の増加分について、総会後に一括支給した場合には、臨時的な給与とはいえないことから、役員報酬として損金算入が認められていた。

税務通信No.2920

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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