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 役員給与に関する規定で国税庁がQ&A 2006年06月27日 (火)
 

国税庁は、平成18年度税制改正で企業経営者は勿論のこと実務家の間でも話題に上っていた法人の役員給与に関する規定の見直しについて、その改正内容の周知を図るため、これまでに当局に寄せられた主な質問に対する回答をとりまとめたQ&Aを公表した。

 Q&Aは、大きく1)役員給与の損金不算入、2)定期同額給与、3)事前確定届出給与、4)利益連動給与に別けて、制度の概要や各給与の意義からはじまり、計16の疑問に答えている。具体的には、2)では「定期給与の増額改定に伴う一括支給額」、3)では「年俸等として毎年所定の時期に支給される給与」、「事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日とは」、4)では「確定額を限度としている算定方法」などの項目について図表を交えて説明している。

 たとえば、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日については、基本的には、その役員がいつから就任するものであるかなど個別事情に応じて判断することになるが、一般的には役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価と解するのが相当であることから、「職務の執行を開始する日は、定時株主総会の開催日ということになる」と説明している。(提供元:21C・TFフォーラム)

 同Q&Aに関する詳細は↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf

 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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