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 飲食費の交際費課税で国税庁がQ&A 2006年07月4日 (火)
 

国税庁は、平成18年度税制改正で措置された1人当たり5千円以下の一定の飲食費を交際費等の範囲から除外する規定に関して、改正内容を周知するため、これまでに寄せられた主な質問に対する回答をとりまとめたQ&Aをこのほど公表した。

 「飲食店等への送迎費用も『飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額』に含まれるか」、「当社の従業員の参加者が多くて接待する得意先が1人であっても対象となるか」、「飲食等が一次会だけでなく二次会等複数にわたって行われた場合には、それぞれで5千円以下を判定するのか」など16の疑問に答えている。
 
 たとえば、交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5千円以下の費用それ自体が対象となることから、1人あたりの飲食費が5千円を超えた場合、5千円を超える部分だけが交際費等に該当するのではなく、その費用すべてが交際費等に該当すると説明している。(提供元:21C・TFフォーラム)

 詳細は↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf


 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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