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 役員に対する歩合給や能率給は損金不算入へ 2006年7月11日 (火)
 

 大企業には少ないが、中小企業では役員に対し営業の歩合給や能率給を支払うケースがみられる。これまで法人税基本通達(法基通9−2−15)では、これらの役員に対して支払われる歩合給や能率給については、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、臨時的な給与としないで定額の給与として損金算入を認めていた。

 しかし、平成18年度税制改正における役員賞与の見直しに伴い、役員給与のうち損金算入が認められるものは、役員の職務執行前にあらかじめ支給時期や支給額が定められていたものに限られたことから、この役員に支給される歩合給や能率給を定めた法基通9−2−15は、今年4月以後開始する事業年度から適用できないこととなるようだ。同通達は廃止される模様だ。

 もともと、同法基通は、役員に対し残業などの超過勤務手当を支給している場合、使用人兼務役員に対するものは定期の給与とすることを主に定めたもので、企業実態にあまりない役員に歩合給を支給するケースでも損金算入が認められると受け取れる文面だったことから、国税当局でも疑問視していた面がある。

 今回、役員給与に対する損金算入の要件が整理されたことに伴い、定時定額要件にそぐわない同通達は廃止されることになるが、もちろん使用人兼務役員に対する歩合給や能率給の支給は、他の使用人と同じ支給基準であればこれまで通り損金算入できる。

したがって、今後、役員に対する歩合給や能率給を損金算入とするためには、利益連動型給与とする方法しかないが、同給与は同族法人には適用されないため、中小企業にとっては事実上、役員に支給する歩合給等を損金算入する方法はなくなったといえる。これまで役員に対し歩合給等の支給実態がある企業は注意が必要となる。( 提供元:21C・TFフォーラム)



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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