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 会議費であれば損金の余地ある5千円超の飲食費 2006年8月8日 (火)
 

 平成18年度税制改正では、5千円以下の飲食費は交際費とせずに一律損金算入を認める規定が設けられたが、この規定と、従来からのいわゆる「会議費」の取扱いを混同する経理マンが少なくないようだ。

 「5千円以下の飲食費」は、あくまで取引先等を接待した場合の費用が対象になるのであって、社内の飲食費はその対象から除外されている。

 だからといって、社内の飲食費は必ず損金不算入になるというわけではない。社内の飲食費は、従来から損金算入が認められてきた「会議費」に該当すれば、たとえ金額が5千円を超えていても、損金算入される余地はある。

 ただし、損金算入の対象になるのは、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」であり、社員同士で居酒屋に飲みに行った費用が損金算入の対象となることはない。(提供元:21C・TFフォーラム)

 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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