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千葉県千葉市税理士山本会計
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 業務上直接必要なら免許の取得費用や更新費用は給与にあらず 2006年8月29日 (火)
 

 最近では学生中に運転免許を取得する者も多くなっているが、企業が免許を持っていない社員・役員に対して仕事の性格上運転免許を取得させる場合、気になるのが25〜30万円かかる教習所代や免許試験代等の免許取得費用を会社が負担する場合の経理処理である。

 一見、個人の資格であることから会社が負担すればその者に対する給与と勘違いしてしまいそうだが、所得税基本通達では「使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない」としており、たとえ運転免許であっても課税しなくて差し支えない。

 また、免許書換えでの更新費用に関しても、業務遂行上で必要な資格の継続と認められるものであれば、給与として取り扱わなくても問題ない。

 なお、たまに配達や営業を行うような内勤の従業員に対するものであれば、当然に課税対象とされる可能性が高いので注意したいところだ。(提供元:21C・TFフォーラム)

 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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