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 源泉所得税の納期の特例の人数要件の判定 2006年11月9日 (木)
  源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度である。この「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされている。

 例えば、建設業を営む個人事業主のところは、日雇労働者が通常5人から10人いるが、常雇の従業員が8人である。このような場合には、日雇労働者を加えると給与等の支払を受ける者が常時10人以上いるため、申請書を提出しても納期の特例を適用することはできない。

 このように、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできないことになる。

 なお、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となる場合には、給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができる。(提供元:21C・TFフォーラム)

 


 


 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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