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 消費税の経理方式によって異なる5000円以下の飲食費 2006年11月17日 (金)
 

 取引先と飲食をした場合にかかった費用は交際費として損金算入が制限されることになるのが原則だが、18年度税制改正では、このような飲食費のうち「一人当たり5000円以下のもの」については無条件に交際費課税の対象から除外し、一律損金算入することが認められたのは周知の通り。

 今後、企業は、この種の飲食費が5000円を超えているかどうかに注意を払う必要があるが、悩ましいのが消費税の問題だ。例えば消費税抜きで4800円かかった場合、消費税込みだと5000円を超えてしまう。このような場合、果たして「一人当たり5000円以下の飲食費」として損金算入が認められるのだろうか。

 この点は、会社の経理方式によって判断することになる。つまり、税抜き経理をしている会社では、税抜き4800円の飲食費は損金算入が可能であり、一方、税込み処理をしている会社では、損金算入が制限される。一見不公平な感じもしないではないが、一つの決まりとして覚えておきたいところだ。(提供元:21C・TFフォーラム)

 


 


 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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