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 終身タイプでない「長期傷害保険」も一部資産計上が必要 2006年12月6日 (水)
 

  企業が定期保険や養老保険などの保険料を支払った場合の税務上の取扱いは法人税基本通達で定められているが、新しいタイプの保険商品は税務上の取扱いに困るケースも多い。最近は、企業が役員や従業員を被保険者とした長期傷害保険(終身保障タイプ)が登場している。この商品は、災害や病気による死亡、災害による障害への保障だけでなく、契約の解約等の際には払込期間に応じた返戻金が支払われるものだ。

 一方で、外資系生命保険などが、満期を95歳や100歳に設定して終身タイプではないとして、「全額損金算入できる」との節税効果をPRして販売してきた「長期傷害保険」もある。この長期傷害保険に係る保険料は全額一時の損金算入が可能なはずだったが、国税庁が「支払保険料の3/4は資産計上すべきだ」との見解を明らかにしたため波紋が広がっている。

 長期傷害保険(終身タイプ)の取扱いについては、国税庁が5月に生命保険協会からの照会に文書回答する形で、保険加入時の年齢から105歳までの期間の70%に相当する期間にあっては、毎年の支払保険料のうち4分の3を前払金として資産計上し、残額を損金算入すれば問題ないことを明らかにした。

 これは、その保険期間の前半において支払う保険料のなかに相当多額の前払保険料が含まれており、各商品の保険料に占める前払保険料の割合の平均値を、前払期間の経過にわたってみると、おおむね7割程度であり、4分の3を資産計上した場合であれば、平均値を上回る商品においても、おおむね10ポイント程度の乖離に収まっているからだ。また、解約返戻率が高いことから、事実上、貯蓄型の保険であると判断したためだ。

 こうしたことから、上記の外資系生命保険が販売する長期傷害保険についても、終身タイプではないとしているものの、保険の仕組みは終身タイプと変わらないことから、保険料を全額損金に算入すると税務当局に否認される可能性が大きくなった。なかなかうまみのある“節税商品”は存在しないようだ。甘い言葉には注意が必要である。(提供元:21C・TFフォーラム)

 


 


 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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