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 源泉所得税の納期特例に注意 2007年1月24日 (水)
 

一括納付特例ができない源泉所得税に注意

 中小企業にとって税金に関する事務は重荷となっているが、なかでも、毎月発生する源泉所得税は原則として給与等の支払い月の翌月10日までに毎月税務署に納めなければならず、負担感が大きい。そこで所得税法では、給与の支払い対象者が9人以下の会社に限って、源泉所得税を「半年分」まとめて納めることができる特例を設けている。

 ただし、この特例の適用を受けるに当たって注意しなければならないのが、この特例の対象になる支出である。特例の対象となるのは、給与、退職金、税理士報酬などに限られている。

 したがって、これ以外の支出、例えば原稿料や外注費に係る源泉所得税は、たとえ特例の適用を受けていても、毎月10日までに税務署に納めなければならない。これを知らずに半年後に収めた場合には、不納付加算税や延滞税という罰金を払わされることになるので注意したいところだ。(提供元:21C・TFフォーラム)


 

 


 


 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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