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千葉県千葉市税理士山本会計
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 期限後申告における無申告加算税

2007年3月15日 (木)

     所得税の確定申告もいよいよ今日が最終日。確定申告期間は1ヵ月あるにもかかわらず、税務署の混雑は申告期限に近づくほどひどくなり、最終日の今日はピークを迎えることになりそうだ。

 とはいえ、ギリギリであってもきちんと申告を行っている限りにおいては何の問題もない。確定申告期限までに申告をしない人も少なくないのが実態だ。

 申告期限である3月15日までに確定申告をしなかった場合には、「無申告」として所轄税務署長により所得金額等が決定される。そして、その場合には、決定税額の15%の「無申告加算税」が課されることになるので要注意だ。

 ただし、確定申告期限後であっても、税務署長による決定があるまでであれば、「期限後申告書」を提出することが認められている。このように、たとえ期限後申告でも、税務署から指摘される前に自主的に行った場合には、無申告加算税も5%に軽減されるので、申告を忘れた人は早めに行っておきたい。(提供元:21C・TFフォーラム)

 


 

 


 


 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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