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 所得税における減価償却は適用時期に注意

2007年5月17日 (木)

   平成19年度税制改正の中心となった減価償却制度の抜本的見直しは、法人税だけでなく所得税においても行われている。個人事業者等が19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、新定額法・新定率法によって耐用年数経過時点において1円まで償却できるようになった。

 また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、各年分において不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額まで達している場合には、その達した年分の翌年以後5年間で1円まで均等償却することとされた。この改正は、平成20年分以後の所得税から適用されるので注意が必要だ。

 つまり、すでに償却可能限度額まで償却した資産があっても、5年均等償却は平成21年の確定申告から始まることになる。例えば、昨年18年中に償却可能限度額まで達したものでも、平成20年分の所得税から5年均等償却を始めることになる。また、平成19年中に取得した減価償却資産は、4月1日以後取得のものと3月31日以前に取得したものとで償却方法が異なることにも留意する必要がある。

 なお、資本的支出については、1)その支出の対象となった減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする、2)改正後の新定率法を採用している減価償却資産について資本的支出を行った場合には、その支出をした年の翌年1月1日において、その減価償却資産の取得価額とその資本的支出により取得した減価償却資産の取得価額等との合計額をその取得価額とする一の減価償却資産を取得したことができる、との措置が講じられている。(提供元:21C・TFフォーラム)


 

 


 


 



 

 



山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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