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法人が特別徴収された利子割額については二重課税を排除するため、当該事業年度の法人道府県民税の計算で控除されることになっているが、適用は道府県民税法人税割のみであり、道府県民税均等割に対しては充当されない。
このため、たとえ均等割額を上回る利子割額の還付があっても、実務上は一度均等割額を納付してから、納付額よりも高額な還付を受けるという不便な形式となっていた。
しかし、平成19年4月1日以後開始事業年度からは、法人税割で控除しきれ
ない利子割額がある場合には、選択によって均等割でさらに控除できることに
なった。これにより、地方税における納税者の利便性が多少図られたことにな
る。また、この改正に併せて道府県民税申告者(第6号様式)が改正されてい
る。
(税務通信 H19.6.11. No.2971 8頁に「詳細記事」掲載)
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山本祐一
| 1956年 茨城県神栖市波崎生 |
| 1975年 銚子商業高校卒業 |
| 1979年 専修大学商学部卒業 |
| 1987年 監査法人トーマツ退社 |
| 1987年 山本会計事務所開業 |
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