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 低額でのオーナー社長への社宅貸与は役員報酬

2008年3月14日 (金)

 

 同族会社では、オーナー社長が、自分の所有している土地の上に「社宅」を建築して住んでいるケースが少なくない。この場合、オーナー社長はいくらかの賃貸料を会社に対して支払うことになるが、オーナー社長であれば、やろうと思えば賃貸料をいくらにでも設定できるのが実情だ。

 しかし、役員が実際に会社に支払う賃貸料が、家屋及び敷地の固定資産税課税標準額を基に計算された税務上妥当と認められる賃貸料より低い場合、その差額が役員への報酬と認識されることになるので注意が必要だ。

 それどころか、「社宅」とは名ばかりで、実際にはオーナー社長の私物ということになれば、建物の建築費がオーナー社長への貸付金等とみなされることになろう。この場合、法人税法上は、貸付金等に係る利息相当額とオーナー社長が会社に支払っている賃貸料の差額と、会社が支払う地代相当額が役員報酬として認識されることになろう。(提供元:21C・TFフォーラム)





山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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