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 4月以降のリース取引は原則売買として処理

2008年4月15日 (火)

 

  昨年の税制改正で、今年4月1日以後に契約するリース取引については、原則売買取引があったものとして法人税または所得税の計算を行うことになった。これに伴い、消費税についても、リース取引の目的となる資産の引渡し時に売買取引があったものとして取り扱い、リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税を仕入に係る消費税額として控除することになる。 

対象となるリース取引は、1)賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること、またはこれに準ずるものであること、2)賃借人が、賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること、という要件を満たす「所有権移転外ファイナンス・リース」となる。

 借り手側企業のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)となり、支払利息は利息法または定額法で処理する。また、中小企業のリース取引や、重要性が乏しいリース取引でリース契約の1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、例外的に賃貸処理を認めるが、企業が賃借料(リース料)として処理した場合においても、これを償却費として取り扱う。

 決算上、リース料を経費処理する方法で処理する場合には、法人税の申告書に添付する減価償却費に関する明細書への記載は必要ないので、毎月定額のリース料を支払う一般的なリース取引は、税務申告で特段の処理は不要だ。消費税については、決算上、リース料を経費処理した場合であっても、リース取引開始初年度にリース料総額に対する消費税を仕入税額控除することになる。(提供元:21C・TFフォーラム)





山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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