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 信用保証協会への信用保証料は前払費用としての処理が妥当

2008年5月2日 (金)

 

 金融機関から融資を受ける際に信用保証協会へ支払った信用保証料の全額をその支払った事業年度の損金に算入できるか否かが争われた事案で国税不服審判所は、信用保証料には各事業年度において未経過の保証期間に係るものがあるから、未経過期間に対応する額は前払費用として経理処理することが妥当と判断して、審査請求を棄却した。

 この事案は、審査請求人が金融機関から融資を受ける際に信用保証協会へ支払った信用保証料の全額をその支払った日の属する事業年度の損金に算入して法人税の申告をしたことに対して、原処分庁がその支出した信用保証料のうちその事業年度末において未経過の保証期間に係るものは損金の額に算入できないと指摘して否認してきたため、その取消しを求めていたという事案だ。

 裁決はまず、信用保証料の額はそれぞれ、保証金額、保証期間(日数)、保証料率、分割返済回数別係数を基に算定されていると事実認定。これらの事実関係を総合考慮した上で、各信用保証料は各信用保証の保証期間の始期から満了時までの費用であることは明らかであるから、一定の契約に従って継続して役務の提供を受けるために支出した費用に当たると指摘した。

 その結果、各信用保証料には、各事業年度末において未経過の保証期間に係るものがあるから、未経過期間に対応する額は前払費用として経理処理することが相当であると判断した上で、原処分庁が行った損金の額に算入すべき費用の額の算定方法は合理的であると指摘して、審査請求を棄却している。(国税不服審判所、2007.02.27裁決)(提供元:21C・TFフォーラム)

 





山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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