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 「まとめ払い」ができない源泉税
  

2008年6月6日 (金)

 

 毎月発生する税務といえば、源泉所得税の納付。源泉所得税は、給与等を支払った月の翌月10日までに税務署に収めなければならない。

 ただ、月1回とはいえ、毎月のこととなると、規模の小さい企業にとっては結構な負担になる。そこで税法では、給与の支払い対象者が9人以下の会社を対象に、届出をもって、源泉所得税を「半年分」まとめて納めることができる「一括納付特例」を設けている。

 ただし、たとえこの一括納付特例の届出を行ったとしても、「これで半年間は源泉徴収事務から解放される」などと安心するのは禁物。特例の対象となるのは、あくまで給与等に限られているからだ。

 一方、例えば外注費を支払った場合、これに係る源泉所得税については半年分の「まとめ払い」は認められておらず、原則どおり毎月10日までに税務署に納めなければならない。そうとは知らず、これを半年後に収めた場合には、不納付加算税や延滞税が課されることになるので注意したい。(提供元:21C・TFフォーラム)






山本祐一
1956年 茨城県神栖市波崎生
1975年 銚子商業高校卒業
1979年 専修大学商学部卒業
1987年 監査法人トーマツ退社
1987年 山本会計事務所開業



 
   
 
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