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「人材投資促進税制」が平成20年度に改正されました。この「人材投資促進税制」とは、人材育成に積極的に取り組む企業に対し、教育訓練費の一定割合を法人税から控除するという制度です。
これは平成17年度にできた制度ですが、改正前は適用年度の教育訓練費が前期2期分の平均に対して増加することが必要でした。
ところが、今回の改正により、教育訓練費の増減にかかわらず適用できるという利用しやすい制度に変わりました。
中小企業(原則、資本金1億円以下の青色申告法人)においては、適用年度の労働費用(従業員の給与など)に対する教育訓練費の割合が0.15%以上という条件です。気になる控除額は、教育訓練費の8〜12%です。例えば、適用年度の労働費用が2000万円で、教育訓練費に50万円を使った場合は、労働費用に対する教育訓練費の割合が2.5%となるので適用対象となります。この場合ですと教育訓練費50万円の12%が控除できますので、6万円を納める税金から控除することが可能です。また、大企業については適用期限
平成17年4月1日〜平成20年3月
31日までに開始する事業年度で廃止
となります。なお、この制度について、
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山本祐一
| 1956年 茨城県神栖市波崎生 |
| 1975年 銚子商業高校卒業 |
| 1979年 専修大学商学部卒業 |
| 1987年 監査法人トーマツ退社 |
| 1987年 山本会計事務所開業 |
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