山本会計事務所


税務コラム NEWS

    
【2段階で拡充される小規模宅地等の特例】      2013年7月24日
  •  平成25年度税制改正大綱によると、平成27年から相続税基礎控除を4割減する増税に伴う緩和的措置として、小規模宅地等の特例について2段階の適用範囲の拡大が行われる。

     同特例は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等のうち相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、居住用の土地については240平方メートルまで80%減額、事業用(貸付事業を除く)の土地については400平方メートルまで80%減額、貸付事業用の土地については200平方メートルまで50%減額できるというもの。

     今回の見直しでは、まず基礎控除の見直しが行われる前の平成26年1月1日以後の相続から適用される見直しとして、今まで一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるもの(いわゆる住宅内部での行き来が不可能)については同居親族には該当しないとして特例の適用が認められていなかったが、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合にもその親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とされる。

     また、老人ホームに所有権又は終身利用権を取得して入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等でも、1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること、2)その家屋が貸付け等の用途に供されていないことを条件に特例が適用される。

     そして、翌27年1月1日以後の相続から見直される措置としては、1)特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を240平方メートルから330平方メートルまでに拡充、2)特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等でる場合には、それぞれの適用対象面積まで併用して適用が可能となる。

  •  

    提供元:21C・TFフォーラム

【ここからサブメニューです】


    公認会計士・税理士
    山本 祐一

 経歴

   1956年 茨城県神栖市波崎生
   1975年 銚子商業高校卒業
   1979年 専修大学商学部卒業
   1987年 監査法人トーマツ退社
   1987年 山本会計事務所開業

事務所案内

■住所
  〒260−0021
  千葉市中央区新宿2−10−3

■TEL
  043−247−3611

■FAX
  043−247−3612

 JR千葉駅東口から徒歩10分
 京成千葉線 千葉中央駅西口
 から徒歩3分

   詳しいアクセスはこちら